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2008-12-24(Wed)

生保の予定利率引き下げ

生命保険会社が契約者に約束した積立金等の運用利回り(予定利率)を破綻前に引き下げられるようにする保険業法改正案が2003年の国会で成立し、交付後ただちに施行された。これにより個別の生保が政府に申請し、総代会の特別決議などの手続きを経て了承を得られれば、破綻を回避するために予定利率を引き下げることが可能となる。
生命保険会社が予定利率を引き下げれば、比較的貯蓄性が高い個人年金保険や終身保険、養老保険などを中心に当初契約した保険金(または年金)が減額されることもある。また、首相が命令すれば生保会社が手続きを終えるまで一時的に解約を停止することもできる。ただ、対象契約者の一割が異議を申し立てれば申請は撤回される。
予定利率の引き下げは、生保破綻時の更正特例法による処理とは異なり、破綻の恐れがある段階で処理を進める。その結果、契約者の損失や金融システムに与える動揺が破綻させるより少なくすむというのが政府の判断。

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